信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されます。 平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となります。